2014年09月10日
地方議員の政務活動費
しがNPOセンター 代表理事
阿部圭宏
兵庫県議会議員の政務活動費をめぐる一連の報道を機に、改めて議員の政務活動費に対する市民の不信が高まっている。政務活動費は、地方自治法で「条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し交付することができる」と定められ、多くの自治体で支給されている。そもそも政務活動費は、会派などに根拠なく支給されていた補助金等が2001年度から政務調査費として制度化され、それがまたまた政務活動費と改正されたものだ。従来の政務調査費が調査研究だけに使途を限っていたのに対し、政務活動費は「その他の活動」にも支給範囲が広げられた。
政務活動費の支出には、収支報告書の提出が義務付けられているが、その内容は自治体によってバラバラであり、領収書添付が義務付けられていないところもある。今回の一連の不正疑惑に対しての当の議員の弁明は、マスコミ報道を見る限り、とてもお粗末なものだ。こうした報道によって、議員の資質が問われるだけでなく、政務活動費のあり方の根幹までもが揺らぐ状態になっている。
とは言っても、地方議員が真面目に政務調査、政策立案などを行うには、政務活動費が必要だという理屈は分かる。国会議員であれば、政策秘書を抱え、また、所属政党には政務調査会や政策調査会と呼ばれる政務調査や政策立案を行う機関がある。しかし、地方議会における会派の政調会はこうした役割を果たしていないのが実情であり、議員が政務調査を真剣に行おうとすれば、お金が必要だというのも理解できる。
実際に、市民とある政策課題を一緒に勉強したり、専門の機関へ調査委託をしたりと、有意義な使い方をしている議員もいるが、こうしたある種真面目な議員は一握りしかないというのが、実は地方議会の実情であり、こうした自己中心的な議員を議会に送り出している有権者の責任は重い。
市民が政治に関心を持たずにこうした状況を放置すれば、ますます議員は増長する。有権者としては、少なくとも自分が投票した議員が何をしているのかをしっかりとウォッチすることが大切だろう。もっと言えば、政務活動に要する経費をしっかりと使って議員としての職責を全うするということのできない議員は、有権者が率先して落選運動すべきであろう。
阿部圭宏
兵庫県議会議員の政務活動費をめぐる一連の報道を機に、改めて議員の政務活動費に対する市民の不信が高まっている。政務活動費は、地方自治法で「条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し交付することができる」と定められ、多くの自治体で支給されている。そもそも政務活動費は、会派などに根拠なく支給されていた補助金等が2001年度から政務調査費として制度化され、それがまたまた政務活動費と改正されたものだ。従来の政務調査費が調査研究だけに使途を限っていたのに対し、政務活動費は「その他の活動」にも支給範囲が広げられた。
政務活動費の支出には、収支報告書の提出が義務付けられているが、その内容は自治体によってバラバラであり、領収書添付が義務付けられていないところもある。今回の一連の不正疑惑に対しての当の議員の弁明は、マスコミ報道を見る限り、とてもお粗末なものだ。こうした報道によって、議員の資質が問われるだけでなく、政務活動費のあり方の根幹までもが揺らぐ状態になっている。
とは言っても、地方議員が真面目に政務調査、政策立案などを行うには、政務活動費が必要だという理屈は分かる。国会議員であれば、政策秘書を抱え、また、所属政党には政務調査会や政策調査会と呼ばれる政務調査や政策立案を行う機関がある。しかし、地方議会における会派の政調会はこうした役割を果たしていないのが実情であり、議員が政務調査を真剣に行おうとすれば、お金が必要だというのも理解できる。
実際に、市民とある政策課題を一緒に勉強したり、専門の機関へ調査委託をしたりと、有意義な使い方をしている議員もいるが、こうしたある種真面目な議員は一握りしかないというのが、実は地方議会の実情であり、こうした自己中心的な議員を議会に送り出している有権者の責任は重い。
市民が政治に関心を持たずにこうした状況を放置すれば、ますます議員は増長する。有権者としては、少なくとも自分が投票した議員が何をしているのかをしっかりとウォッチすることが大切だろう。もっと言えば、政務活動に要する経費をしっかりと使って議員としての職責を全うするということのできない議員は、有権者が率先して落選運動すべきであろう。
Posted by しがNPOセンター at 11:34
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